商標登録は早いもの勝ち
「検索したらすでに商標が取られていた…」となる前に
対応できる業界の幅が広く、各業界への理解度が高いため審査通過率が高いです。もし審査に落ちてしまった場合でも、再度依頼可能です。
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設立手続きは全て専門家にて行います!お客様が法務局や公証役場へ出向く必要がありません!設立時必要事項や許認可の要否などお気軽にお問い合わせください。
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商標侵害で警告書が届きました。どうしたら良いでしょうか?
自社で使用している商標について商標侵害の警告書が届いた場合、警告書を鵜呑みにして慌てて使用を中止するのは危険です。
よくよく調査してみると実は類似に当たらなかったり、商品の区分が違ったりすることで侵害に当たらないケースがあります。
また、警告書の発行元では実はその登録商標を全く使用しておらず、不使用取消審判によって取消が可能な商標であるかもしれません。
今まで使用していた商標をいきなり中止するとなると、商品の販売中止、ウェブサイトの差し替え、広告の破棄、警告書の発行元に対して謝罪文の作成..など、莫大な費用と時間がかかってしまいます。
「商標侵害をしてしまった!」と慌てて自己判断する前に、自社の正当性を示すことができないかしっかり調査して対応しましょう。
もし本当に商標侵害に該当してしまった場合でも、交渉の方法によっては損害を最小限に抑えるられるケースもあります。
まずは慌てず、プロに相談しましょう。
自社の商標が侵害されているかもしれません。どうしたら良いでしょうか?
たまたまインターネットで自社のロゴに類似しているデザインを見つけてしまった場合や、身に覚えのない問い合わせがあり調べた結果、同名で内容も酷似したサービスが展開されていることを知った場合、その商標について商標登録していれば商標権の侵害として利用の差し止めを要求することができます。
全く同じ業種で同じサービス名であれば疑いの余地はありませんが、ロゴやキャラクターなどの図形商標や立体商標の場合、似てはいるけれど本当に侵害に当たるのか?と迷うことがあると思います。
また、サービス名が同じでもよく調べてみると商品区分が異なっていた、という可能性もあります。商標侵害の警告書を出す前に、一度類似の商標について調査を行いましょう。
商標調査はなぜ必要なのですか?
前述したとおり、商標登録を行うことで自社の商号、ロゴマーク、商品名、サービス名など登録できるさまざまなものについて、他者に利用されることを防いだり差し止めることができます。
しかしそれは裏を返せば、すでに他者が登録している商標についてはたとえ悪意を持って真似をするつもりでなくても自社で使用することができないということです。
商標登録時にすでに類似の商標が登録されていた場合、その登録申請は受理されません。
社内で商標の最終決定に費やした時間、登録申請に費やした時間がすべて無駄になってしまいます。
この商標を登録したいと決めた早い段階で、すでに登録された商標と類似していないかをあらかじめ調査することで無駄なタイムロスを防ぐことができます。
商標登録を行うメリットを教えてください
完全一致する商標だけではなく、類似商標にも適用される
⇒会社のブランド力や知名度を利用した類似商品が出回ることを防ぐことができます。
権利の適用範囲は日本全国
⇒どこの都道府県で登録したとしても、国内すべての商号、商品、サービスに権利を適用することができます。
更新すれば半永久的に保持できる
⇒商標登録の期限は登録から10年と定められています。しかし、その商標を10年たっても活用している場合、更新して権利を施行し続けることができます。
故意、過失を問わず侵害禁止
⇒他社がサービスやブランドを利用しようとする目的がなくとも、類似、または一致する商標と認められたものについては差し止めることができます。
※逆に、自社がもつ商標についてもすでに商標登録されていれば使用を禁止される可能性がありますので、注意が必要です。
先に登録した人が権利を得られる
⇒日本では先願主義が採用されています。どれだけ前からその商標を使用していたとしても、商標登録していなければそれを守る術はありません。これから積極的に活用していこうと決めた商標についてはまずは既に登録されていないかを調査し、問題なければいち早く商標登録することが重要です。
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